フロン類を使用している業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器(*)を廃棄するときは、機器の所有者等(工事発注者、施主)が費用を負担して、第一種フロン類充填回収業者(各都道府県に登録されている業者)へ機器に充填されているフロン類の回収を依頼しなくてはなりません。機器に充填されているフロン類をみだりに放出することは、法律で禁止されています(フロン排出抑制法第86条)。*家電製品の場合は家電リサイクル法に従って適正に処理してください。
解体工事の元請業者は、解体する建物内について、フロン類を使用した業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器の有無について確認し、その結果を書面(設置機器事前確認書)で交付して発注者に説明することが、法律上義務とされています(同法第42条1項)。工事発注者は、解体工事の元請業者が確認を行う際には、建物内への立ち入りや図面の提供など、元請業者が行う確認作業に協力してください(同法第42条2項)。
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